秋田県で建築不可の不動産を売る方法

建築不可の不動産とは、まず 「どんな不動産だろう」と想像できない方も多いと思います。では、土地に建物が建てられないケースをご紹介しましょう。

1)4m以上の道路に2m以上接していない土地

田舎に行くと、とても広い駐車場があってそこから2mも無い細い路地を入って、奥にはとても立派な農家住宅が建っている場合などがあります。

見た目では、なんの問題もない住宅のように思えるのですが。実際に調べてみると、道路に2m以上接していない場合がるのです。

この接道義務は、都市計画区域といってある程度街が形成されてい地域に該当して、田舎の住宅は道路に接していなくても建築出来る場合(特例の基準)もあります。

(敷地と道路との関係の特例の基準)

建築基準法施行規則第10条の2の2 法第四十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接すること。 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的

2)市街化調整区域

市街地調整区域では基本的には建物が建てられない区域になっており、建築するには条件が必要です。

3)建築基準法上では建築可能なのですが、水道や電気が近くに無い土地の場合

これは、テレビでよく見る「ぽつんと一軒家状態のことです」。
まわりに家が無いため、水道や電気が通っていないケースです。
電線の引き込みは比較的安価に済むのですが。

問題は、水道です。

ぽつんと一軒家のばあいも、水道が引けなくて、山水や井戸を掘ったりするケースがあります。

4)建築不可の不動産を売る方法

では、建築が難しい土地を売却する際には、

① 建築可能な土地にしてから売却する。  例えば、接道が2mに10cm足らないなど、隣接する土地の所有者に交渉して土地を購入する、などが考えられます。

② 建築の不可能な山奥の土地は、正直に建築不可として売る。最近では、キャンプ場として山を購入したり。資材置き場などの目的で販売できるケースもあります。

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