例えば、あなたが飲食店などが入ったテナントビルを相続により 取得したとします。一般的に、ご両親がテナントビルを所有されている方であれば資産が多い為相続税の対象になるケースがほとんどです。
事業用のビルや店舗(テナントビル)を売る方法
所有する資産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合は、相続税がかかります。しかし、相続の前から空きテナントが目立ちはじめ、家賃が減少して管理費やビルメンテナンス費用で赤字経営になり、そこへ相続が発生した場合に相続税の支払いの為に、ビルを急いで売却しようとしても、
事業用の不動産は、売却が難しいのが現状です。
では、事業用ビルの売却が難しいのはどのようなケースなのでしょうか?
売却が難しいビルとは?
- (1)テナントの入居率が悪く、十分な利回りが確保できない。
- (2)建物が古く、新しい入居が見込めない。
- (3)建物は、新しいが立地が悪く入居が見込めない
などです、「楽待」や「アットホーム 」などのポータルサイトでも投資物件が掲載されていますが、チェックすべきは「表面利回り」というキーワードです。
表面利回りとは「悪魔のキーワード」
もしビルやテナントが100%入居中の、年間の賃料収入を売買価格で割り戻したのが「表面利回り」です。なので、入居者が全く入ってないのに「表面利回り20%」って言われると気にはなります。しかし、実際の入居がゼロなら「利回り0%」ですよね。
売却する所有者も購入者も実際いくらで売って、いくらで買えば良いかってわからないですよね。また、事業用ビルを購入する方は一般の住宅を購入する人口よりはるかに少ない方が対象になります。
事業用建物の査定方法
事業建物の査定方法は、簡単ではありません。それは、買い客する際の利用方法が様々で一般的な方法では査定しづらいからです。
例えば、建物が古く解体して更地にして住宅用地として販売する場合、販売する住宅用地の価格からかかる費用などを考えて価格を決定します。
また、解体後にマンション を建設したり、貸駐車場を運営したり、建物を再利用する場合も考えられます。
売却のプロ「秋田AI売却査定ナビ」にご相談ください。
ベストな売却方法のご提案が可能です。