秋田県で田・畑などの農地を売却する方法

農地とは?

農地とは「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。実際に登記簿上の地目が「山林」「原野」「雑種地」などの場合でも、現状「耕作目的の土地」であれば「農地」となります。

実際には、宅地であるのか農地であるのか判断については、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全です。

農地の売却方法とは?

農地の売却には大まかに2つの方法に別れます、農地を農地として売買する方法です。この場合、農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。但し、次の要件等に該当する場合は許可にならない場合があります。

1.権利を受ける者の権利移動後の経営面積が、50アール(5,000平方メートル)に満たないとき

2.農作業に常時従事できないと認められるとき

ですから、両親が亡くなったため農家住宅を売却したいが、一緒に畑と田んぼも売りたいとなった時に、農業経験のない田舎暮らしをしたい方にまとめて売却することができないのです。

但し

  • 湯沢市の場合・・・・ 経営面積の合計が下限面積〔10a〕以上であること
  • 大仙市の場合・・・・ 経営面積の合計が下限面積〔10a〕以上であること
  • 秋田市の場合・・・・ 経営面積の合計が30アール以上であること
  • (ただし、野菜等の集約栽培や市街化区域の農地等の場合は10アール)

となるので、ご相談ください。

農地を宅地など農地以外の土地にして売却する方法

農地を住宅の建築や事業などのため、農地を農地以外の目的で使用(いわゆる農地の転用)する場合は、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可(※)を受ける必要があります。

※申請面積が2haを超える場合は県の許可になります。

但し、農地を宅地にするとなると「造成工事」「給排水配管」工事が必要になります。

また、売却予定の農地が転用可能なのか?という問題がある為、一般的には不動産会社に一括で売却する場合が殆どです。

農地の売却のご相談は売却のプロ「秋田AI売却査定ナビ」にご相談ください。