不動産の相続で両親の住んでいた住まいや土地を取得された場合に、売却する予定が無いので取り敢えず借りてくれる方を探して欲しいいというご依頼があります。
建物を解体して土地を貸したい方は固定資産税に注意が必要
相続した住まいが、古くて「解体してしまった」方は要注意です。住宅が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されるという特例があります。家屋(住宅)を解体して更地にすると税金が約4倍になってしまいます。
秋田市の場合は、空き家を解体した場合(30%の負担調整措置)がありますが約4倍が3倍程度にしかなりません。
また、市街地に何も利用していない場合(遊休地)
土地は所有しているだけでも、毎年固定資産税がかかります。都市計画区域内の市街化計画区域に所在する土地ならば都市計画税もかかります。
ところが、遊休地でも家が立てられない遊休地があるのです
例えば、道路に面しているように見えて実際は道路ではなく他人の土地で、道路の形状をしているだけの道路などがあります。相続した住宅が古いからと、解体して駐車場に貸そうと考えていても実際には駐車場では道路のような土地の使用許可がもらえないで、固定資産税だけが跳ね上がる場合も考えられます。
幹線道路沿いの土地なら「事業用定期借地権」
もしも、幹線道路沿いの土地を相続された場合は、コンビニ、スーパー、家電量販店、ホームセンター、ドラッグストア、ロードサイド型飲食店舗などの利用が見込まれる場合があります。
地代の相場は年額で更地価格の6%が基準となります。
路線価の評価額が、20千円/㎡、土地の面積が1,000㎡(300坪)の場合、更地価格は20千円/㎡×1,000㎡=2000万円となります。
年間地代は2000万円×6%=120万円という計算になります。
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